社会福祉法人の設立スケジュール
社会福祉法人を設立するまでのスケジュールはこちらです。
設立内容の確認
まずは当事務所にご相談いただき、これから立ち上げる社会福祉事業が、管轄地の福祉施策に沿った事業であるか、また、その事業を行う場所、事業の概要、資金計画などについて、事前に確認させていただきます。
社会福祉法人は社会福祉事業を行うことを目的として設立するため、社会福祉事業の計画が固まらずに、とりあえず社会福祉法人の設立だけをするということはできません。
また、社会福祉事業のために使用する土地及び建物について、都市計画法や建築基準法により制限を受ける場合や、許可等が必要になる場合があるので、必ず専門家のアドバイスを受けるようにしてください。
当事務所では、県、市への事前の確認を代行してさせていただきますので、設立をお考えの方は、まずは当事務所までご相談いただければと思います。
設立申請書および定款の作成
当事務所において、申請書や定款をはじめ、財産目録や「経理規程」「就業規則」「給与規程」「育児休業、介護休業等規則」などの設立にあたって必要な各種規程を作成します。
社会福祉法人設立許可申請
申請書類及び添付書類が揃ったら、認可申請先(都道府県知事または指定都市もしくは中核市の長)に社会福祉法人設立認可申請をします。
社会福祉法人設立の許可
所轄庁にて社会福祉法人の設立認可についての可否決定を行い、認可されると、社会福祉法人設立認可書が交付されます。
社会福祉法人の設立登記
認可書が交付されたら、主たる事務所の所在地において設立の登記をします。
登記をすることにより、社会福祉法人の設立が完了します。