よくあるご質問
本当に手数料0円で設立できるのですか?
当社の会社設立費用は、定款認証手数料52,000円、登録免許税150,000円の合計202,000円で設立できる内容になっております。(ただし会社設立後税務顧問契約が必要となります)
設立後に税務顧問契約をいただく理由といたしましては、最初に経営・経理の考え方をきっちり整えると、その会社は必ず伸びる、と自信をもっておすすめしているからです。
会社を設立したばかりの経営者様は、売上さえ上がっていればなんとかなるだろうと考えている方がほとんどで、残念ながら経理をおろそかにしているかたが多いのが現状です。
会社は設立して終わりではありません。
当社で会社設立して顧問契約をいただいたお客様のうち、5年後の存続率は87%です。
統計によると、設立から5年の法人存続率は15%と言われている中、87%の理由はなんだと思われますか?
それは、会社設立を、単なる事務作業で終わらせないノウハウがあるからです。
ぜひ、当社の無料相談で実感してみてください。
会社設立の無料相談は1回だけですか?
会社設立に関するご相談は、基本的には1回の面談で1時間程度とさせていただいています。
ただし、1度の相談で疑問点や不安が解消されない場合には、何度でも無料とさせていただいています。
納得するまでご質問ください。ただし、ご面談が条件となっています。
※個別の税務相談など相談内容によっては複数回お受けできない場合があります。
自分でやろうか迷っています・・・
ご自身で会社設立をすることはできます。
ただ、ご自身で行う場合、電子定款ができないので4万円費用負担が発生します。
また、事務作業においても、書類の修正や添付ミスなどで何度も役所に出向くケースもよく耳にします。
同一の所在場所における同一商号の登記の有無の調査、事業目的の設定なども、ご自分でされるのは大変です。
当事務所での会社設立では、電子定款の4万円の費用がゼロ円、さらに会社設立の経験豊富なスタッフが会社設立を代行いたしますので、お客様に行っていただく作業は、書類の署名・捺印や、資本金の払い込みなど、必要最低限で済みます。
電子定款の受取りも、同一の所在場所における同一商号の登記の有無の調査、法務局への届出もすべてこちらで行わせていただきます。
会社設立を急いでいるのですが、最短どれくらいで出来ますか?
会社名など登記事項が決まっており、個人印鑑証明がそろっていて、会社の実印ができていればすぐに設立可能な場合があります。
できる限りお客様のご要望にお応えできるように致しますが、会社設立の工程には、電子定款の作成や、お客様の署名・捺印、公証役場での受取り、さらに管轄法務局の混雑により登記の完了に時間がかかってしまった場合などは日数を要する場合もございます。
依頼したら、自分は何をすればいいですか?
役員と株主となる方の個人印鑑証明書の取得、会社実印の作成、資本金のご自身の銀行口座への振込み、この3点です。
同一の所在場所における同一商号の登記の有無の調査、電子定款の作成、公証役場での受取り、法務局への届出などはすべてこちらで行わせていただきます。
当事務所は、司法書士事務所とも提携しておりますので、最後の登記まで含めたすべての業務を行うことができます。
対応エリアはどこまでですか?来ていただくことも可能ですか?
会社設立対応可能エリアは広島県内までサポートさせていただきます。
無料面談は、広島県内でしたら出張相談可能です(出張料がかかる場合がございます)。
もしくは当社のある広島市内までお越しください。
資本金は最低いくら必要ですか?
会社法では、資本金1円以上であれば設立ができます。
ただし、現実問題として、事業を行う以上、開業資金、当面の仕入や経費支払用の資金が必要となるのが通常です。
少ない資本金で会社を設立するとすぐに資金が底をついてしまいます。
従って、実際にはある程度の資本金を用意することになります。
逆に、資本金の額が多額の場合、税務上の取り扱いが異なる場合もあるため、そういった点の考慮も必要です。
事業年度はどのようにしたらよいでしょうか?
事業年度は、自由に定めることができます。
業種によっても異なりますが、一般的な日本企業は3月決算が多いようです。
3月決算の場合には、定款に「毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする」と定めることになります。
事業年度は、決算期が事業の繁忙な時期に重ならないように定めたほうがよいと思われます。
また、会社の事業年度は1年を超えることができませんが、1年を2事業年度以上に分けることも可能です。
取締役の任期は何年でしょうか?
取締役の任期は何年でしょうか?
取締役の任期は、原則2年、監査役の任期は、原則4年となりますが、公開会社でない会社については、定款の規定で、最長10年まで伸ばすことができます。
なお、取締役の任期を選任後10年まで伸長する場合、オーナーや支配株主でない者が長期間の任期の取締役に選任されると、オーナーや支配株主と対立し、会社が混乱することも懸念されますので、このような場合は、適当な年数の任期にとどめておいた方が無難です。
取締役は何人必要ですか?
従来は、取締役3名以上及び監査役1名以上の設置が必要でしたが、会社法の施行により、取締役は1名以上でよいとされました。
なお、監査役の設置は任意です。
ただし、取締役会設置会社の場合は、従前の人数が必要となります。
商号は自由に決めることができますか?
株式会社の商号を決定するにあたり、以下の点に注意する必要があります。
①最初か最後に「株式会社」とつける必要があります。
②使用できる文字は以下の通りです。
・ 漢字・ひらがな・カタカナ
・ ローマ字(大文字または小文字)
・ アラビア数字(1、2、3・・・
・ 符号(「&」(アンパサンド)「’」(アポストロフィー)「,」(コンマ)「-」(ハイフン)「.」(ピリオド)「・」(中点)」)
※符号は、字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。 したがって、商号の先頭又は末尾に用いることはできません。 ただし、「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。
※ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。
③会社の一部を表す言葉(支店、支社など)は使用できません。
④有名企業の商号やブランド名を使用することはできません。
⑤公序良俗に反する商号や実態とまったく合わない商号は使用できません。 (飲食業なのに「○×自動車販売」など)
類似商号についてですが、会社法の施行により、同一の所在地(同じビルの中など)でなければ、同一の市町村内に同じ商号の会社の設立登記をすることが可能となりました。
しかし、類似商号で同一の事業を行っている会社が近くにある場合には、商号使用の差し止めや損害賠償の請求をされるなど紛争が発生する可能性があります。
従って類似商号を使用している会社が近くにないかどうか確認しておいた方が良いでしょう。
(類似商号については管轄登記所の商号見出簿、会社年鑑、電話帳等で調査します)
設立後にすべき手続きとして何がありますか?
設立後は、税務署には、法人設立届出書、給与支払事務所等の開設届出書、青色申告の承認申請書等、税務事務所と市区町村役場には法人設立届出書(東京23区内は各区内の都税事務所に事業開始等申告書)等の提出が必要です。
「税務顧問あり」のプランをお申込みいただいた場合には当事務所で作成代行致します。
また、社会保険事務所には、健康保険厚生年金保険新規適用届、新規適用事業所現況書、健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届等の届出が必要です。
この他にも、労働者を1人でも雇った会社は労働基準監督署やハローワーク(公共職業安定所)への届出も必要となります。
設立時に、許認可申請(飲食業、建設業など)が必要なのですが、相談できますか?
はい。可能です。
当社では、許認可申請に強い行政書士とも提携をしておりますので、無料面談時にご相談ください。
発起設立と募集設立の違いは何ですか?
発起設立とは発起人のみが会社の出資者となる設立方法です。
募集設立とは発起人以外にも出資者を募る設立方法です。
募集設立では創立総会の開催が必要です。
創立総会とは発起人を含めた出資者により、設立についての報告や設立後の会社に係る事項を決定する機関です。
なお、現在設立される株式会社のほとんどが発起設立により設立されています。
発起設立では株式払込の証明方法として、金融機関から発行される払込金保管証明書による必要はなく、定款認証後に払い込みがなされた金融機関の預金通帳コピーに設立時代表取締役の証明書をつけたものでもよく、募集設立より低コストで簡単かつスピーディーな設立が可能となっています。
会計参与を設置するメリットは何でしょうか?
会計参与は会社の内部機関として取締役と共同して計算書類の作成を行います。
会計参与は公認会計士・監査法人・税理士・税理士法人である必要があるため、その責任をもって作成された決算書は信頼性が高いものと考えられます。
その結果、金融機関(特に公的金融機関)からの融資が受けやすくなるメリットがあります。
ただし、現在の中小企業では、会計参与を設置している会社はまだ少ないようです。
会社の目的を決める際の注意点はありますか?
以前(会社法施行前)は、会社の目的審査の基準として、
①適法性
②営利性
③明確性
④具体性
の4つの基準が挙げられていましたが、会社法では類似商号の規制が廃止されましたので、④の具体性が除外されました。
よって、「商業」「商取引」「事業」「建設業」といった具体性を欠く目的でも登記は受理されます。
ただし、金融機関との取引や監督官庁に許認可の申請をする際に、支障が生じないように、出来るだけ具体的に記載する方がよいでしょう。
また、許認可が必要な事業の場合、必ず入れて置かなければならない「事業目的」があります。
後々、定款変更をすることになって余計な費用を支払うことにならないよう、設立時に十分注意が必要です。