社会福祉法人経営の方へ
社会福祉法人の新会計基準
社会福祉法人の会計基準が大幅に変更され、社会福祉法人の会計を行う担当者には、高い専門性が要求されることになりました。
一例として、国庫補助金等特別積立金や現物寄付金などは、社会福祉法人独特の会計処理です。
また、法人税においては収益事業による区分経理が必要となったり、消費税では特定収入の計算により複雑な計算が必要になります。
この他にも不動産取得税や固定資産税・相続税・譲渡所得税等においても特例措置があり、会計事務所の中でも、社会福祉法人を専門に扱っていない会計事務所ではなかなか対処が難しい分野でもあります
。
社会福祉法人の会計では、これらの複雑な経理処理しなければなりません。
当事務所では社会福祉法人専門のスタッフがおります。
安心してご相談ください。
社会福祉法人の新会計基準とは?
社会福祉法人の新会計基準について簡潔にまとめましたので、ご参考ください。
社会福祉法人会計基準の基本的な考え方は
1.社会福祉法人単位での経営を目指し、法人全体の経営状況を把握する。
2.損益計算の考え方を採用することで、法人の経営の効率性を簡潔明瞭に会計に反映させる。
3.法人として高い公益性を踏まえた会計内容である。
4.日常の会計取引を忠実に記録し、法人の経営状況を適切に表示するための基本事項を定めたものであり、各法人は会計基準を基に自主的に経理規定を設けることとする。
会計単位と経理区分
社会福祉法人は一般に社会福祉事業を行う事業者を指しますが、それ以外の事業も行なうことができます。
しかしその場合、会計書類作成にあたり会計の区分が必要となります。
通常、一般会計は法人本部及び社会福祉事業(定款に記載した社会福祉事業ごと)に区分します。
公益事業会計及び収益事業会計がある場合は、それぞれ独立した特別会計を設定する必要があります。
公益事業:会計基準に準じて行なうことができます。
収益事業:会計基準は適用せず、一般に公正妥当な企業会計に従って行ないます。
また、社会福祉法人の事業活動の内容を明確にするため、法人本部及び定款に記載した社会福祉事業ごとの区分(経理区分)を設け、その経理区分ごとに収支計算書を作成します。
上記の経理区分によって事業内容を明確にすることが難しい場合には、さらに経理区分を細分し、収支計算書を作成することになります。
社会福祉法人は、次に掲げる原則によって会計処理を行い、計算書類を作成しなければなりません。
1.財政及び活動の状況について真実な内容を表示すること。
2.すべての取引について複式簿記の原則によって正確な会計帳簿を作成すること。
3.財政及び活動の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明瞭に表示すること。
4.採用する会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
これは一部の内容となり、他に減価償却制度の導入などの変更点などがあり、これら全ての内容を踏まえた会計処理を経理担当者の方に全て任せるのは非常に難しいことであると思います。
少なくとも、これまでにない知識を付ける必要はありますし、それを理解しなくてはなりません。
当事務所では、上記の経理担当者の方から必ず出てくる経理上の不明点のサポートや会計・経理の代行サポートを通じて、社会福祉法人の経営をサポートさせていただいております。
まずは、現在お抱えの課題、問題、疑問などをご相談ください。
初回相談は無料となっておりますので、お気軽にご連絡ください。